日中人文社会科学学会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日中人文社会科学学会と称する。
第2条(目的)
1. 日中両国の人文社会科学の研究を推進し、会員相互の研究上の交流を図る。
2. 日中両国間の学術交流を行い、新しい学術環境を創造し、優れた学術成果を公表する。
2. 日中両国間の学術交流を行い、新しい学術環境を創造し、優れた学術成果を公表する。
第3条(事務局)
1. 本会の事務局は、二松学舎大学国文学共同研究室(松田名誉教授)に置く。また、事務室は、東京学芸大学(人文社会科学系アジア言語・文化研究室)に置く。
2. 必要に応じて地方と海外にも支部を置く。
2. 必要に応じて地方と海外にも支部を置く。
第2章 目的及び事業
第4条(事業)
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1. 研究大会の開催。(原則として年1回)
2. 国際シンポジウム、講演会の開催。
3. 機関誌、その他の出版物の編集・刊行。
4. ホームページの作成と運営、その他の広報活動。
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
1. 研究大会の開催。(原則として年1回)
2. 国際シンポジウム、講演会の開催。
3. 機関誌、その他の出版物の編集・刊行。
4. ホームページの作成と運営、その他の広報活動。
5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
第5条(会員の種類)
本会の会員は次のとおりとする。
1. 一般会員
2. 学生会員
3. 夫婦会員
4. 名誉会員(会員歴10年以上かつ満70歳以上の者)
5. 賛助会員
6. 海外会員
1. 一般会員
2. 学生会員
3. 夫婦会員
4. 名誉会員(会員歴10年以上かつ満70歳以上の者)
5. 賛助会員
6. 海外会員
第6条(会員の資格)
会員は、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出し、会費および入会金を納入したもので、理事会の承認を得たものとする。
第7条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
1. 本会が営む事業への参加
2. 役員の選出
3. 研究大会における研究発表
4. 機関誌への投稿
5. 機関誌、会員名簿等の無償頒布
1. 本会が営む事業への参加
2. 役員の選出
3. 研究大会における研究発表
4. 機関誌への投稿
5. 機関誌、会員名簿等の無償頒布
第8条(退会)
1. この会から退会しようとする会員は、その旨を学会事務局に申し出るものとする。また二年連続で会費を滞納した場合は、退会の意思を有するものであると見なす。
2. 退会は理事会の議を経て承認される。
2. 退会は理事会の議を経て承認される。
第9条(会費)
会員は、次の会費を毎年納入しなければならない。
1. 一般会員 5,000円
2. 学生会員 3,000円
3. 夫婦会員 7,000円
4. 賛助会員 20,000円
5. 海外会員 中国の場合:150人民元、中国以外の場合:年額30米ドル
ただし、名誉会長及び顧問、名誉会員はこれを免除する。
1. 一般会員 5,000円
2. 学生会員 3,000円
3. 夫婦会員 7,000円
4. 賛助会員 20,000円
5. 海外会員 中国の場合:150人民元、中国以外の場合:年額30米ドル
ただし、名誉会長及び顧問、名誉会員はこれを免除する。
第4章 機関
第10条(役員)
本会を運営するために次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 若干名
4. 評議員 若干名
5. 監事 2名
6. その他、必要に応じて名誉会長、顧問を置くことができる。
1. 会長 1名
2. 副会長 2名
3. 理事 若干名
4. 評議員 若干名
5. 監事 2名
6. その他、必要に応じて名誉会長、顧問を置くことができる。
第11条(会長、副会長)
1. 会長、副会長は、理事の互選により選出する。
2. 会長は本会を代表し、理事会の議長となる。会長に支障がある場合、会長の指名により副会長がその職務を代行する。
2. 会長は本会を代表し、理事会の議長となる。会長に支障がある場合、会長の指名により副会長がその職務を代行する。
第12条(理事)
理事は、原則として会員の無記名投票により、会員の中から選出する。
第13条(評議員)
評議員は、理事会の議を経て、会長が指名する。
第14条(監事)
監事は、本会の会計・運営などについて監査する。
第15条(役員の任期)
名誉会長、顧問を除く役員の任期は二年とする。会長は原則として連続再任はできない。ただしその他の役員は再任を妨げない。
第5章 総会
第16条(総会)
総会は、本会の最高議決機関であり、会長が召集する。
第6章 会計
第17条(会計)
1. 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、及びその他の収入をこれにあてる。
2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
第18条(会則の変更)
本会則は、総会において出席会員の過半数の同意を得て変更することが出来る。
附則
本会則は、2004年7月10日より施行する。
本会則は、2009年6月14日より施行する。
本会則は、2011年6月19日より施行する。
本会則は、2013年6月16日より施行する。